産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について

神奈川県
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第12条の3第7項に基づき、一年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、様式第...

産業廃棄物を委託処理し、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、

事業場ごとに、毎年6月30 日までに、前年度1年間における交付状況について、

当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事に報告する必要があります。

本年度においては、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに交付したマニフェストの実績を、

令和7年6月30日までに報告することになります。

皆様お忘れなきように!!

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!